【札幌の探偵が教える】不倫に対する慰謝料の時効って?対策などもご紹介!

配偶者の不倫が発覚した際、慰謝料を請求しようと考える人は多いと思いますが、実は不倫に対する慰謝料請求には時効があるってご存知ですか?

不倫、いわゆる不貞行為に対する慰謝料を請求するには期限があり、時効が成立してしまうと慰謝料を請求する事が出来なくなってしまうのです。

そのため、配偶者が疑わしいと思いながらも、動き出すのが遅くなって泣き寝入りしてしまうような事がないように、慰謝料を請求できる期限はしっかりと把握しておく事が大切です。

そこで今回は、札幌の探偵が教える!不倫に対する慰謝料の時効って?というテーマで、対策なども併せて解説していきたいと思います。

目次

【札幌の探偵が教える】不倫に対する慰謝料請求には時効がある?

冒頭でも触れましたが、不倫に対する慰謝料請求には時効があります。

犯罪などで耳にする事が多い「時効」ですが、不倫も民事において「時効」によって裁判で裁く事が出来なくなる期限が存在します。

不倫に対する慰謝料請求の時効は、基本的には原則3年となっています。

例えば、配偶者の不貞行為が発覚して、不倫相手まで分かった場合は、被害者がそれを知った日から3年以内に慰謝料を請求しなければなりません。

しかし、中には不倫期間が3年以上経過した時点で被害者が不倫の事実を知ったり、不倫相手が特定できないまま時間が過ぎてしまうというケースもありますよね。

そのような場合でも、除斥期間と言って不法行為から20年以内であれば、不倫の事実を知ってから慰謝料を請求すれば訴えられるという期間が設けられているので安心しましょう。

ただし、この除斥期間の20年を過ぎてしまうと、どんなに不倫をした配偶者に慰謝料を請求したいと思っても、裁判によって裁く事が出来なくなってしまうので注意が必要です。

【札幌の探偵が教える】不倫の時効は止める事が出来る?

では次に、不倫の時効は止める事が出来るのか?という点について解説していきたいと思います。

配偶者の裏切り行為が発覚した時というのは、被害者にとって計り知れない精神的苦痛がのしかかります。

そのような時に、淡々と手続きを済ませて慰謝料を請求できる人ばかりではありませんよね。

そのため、被害者の多くが泣き寝入りしないで済むような、不倫の時効を中断できる方法と言うのがあるのです。

不倫に対する慰謝料請求の時効は原則としては3年ですが、実は時効を中断させる事が出来ます。

不倫の時効を中断させる方法としては、主に下記の4つの方法があります。

  • 裁判を起こす
  • 内容証明を送付する
  • 債務を承認させる
  • 差し押さえ、仮差押え、仮処分

次で、これらの方法を詳しく解説していきましょう。

【札幌の探偵が教える】不倫の時効を中断させる方法

それでは、不倫の時効を中断させる方法をご紹介していきたいと思います。

裁判を起こす

まず1つ目は、裁判を起こすという方法です。

裁判を起こすと、例え判決が下される前に時効を迎えても問題ありません。

判決によって確定した権利については、時効が10年に延長されます。

内容証明を送付する

2つ目は、内容証明を送付するという方法です。

内容証明には、時効を延長させる効力があり、時効が間近に迫っていても相手に請求(催告)する事でその時点から時効を6ヶ月延長させる事が出来ます。

しかし、この方法を使用できるには1度きりで、一時的に時効を延長させたい時に使う手段と言えます。

債務の承認

3つ目は、債務の承認という方法です。

債務の承認とは、不倫をした配偶者に債務(不倫の事実)を自白させ、慰謝料の支払いを承諾させる方法です。

しかし、債務の承認は口頭で認めた場合も成立してしまい、後々「言った」「言わない」というトラブルの元にもなります。

そのため、必ず配偶者が不倫の事実を認め慰謝料の支払いを承諾した内容を、書面として残しておく事が大切です。

そして、日付と署名押印をさせて債務の承認が成立すると、その時から3年が経過するまでは慰謝料の時効は完成しなくなります。

差し押さえ・仮差押え、仮処分

そして4つ目は、差し押さえ・仮差押え、仮処分という方法です。

差し押さえは、不倫をした配偶者が判決や交わした公正証書通りに慰謝料を支払わなかった場合に、給料や預金などの財産を強制的に金銭に換えて支払わせる事を指します。

仮差押えは、不倫をした配偶者が財産を隠し回収できない可能性がある場合に、仮に財産を差し押さえる手続きの事を指します。

そして仮処分は、金銭債権以外の権利の実現が出来ない可能性がある場合に、仮に権利の処分禁止(現状維持の命令)を行ったり、仮に一定の地位を認めさせる手続きの事を指します。

ただし、一般的に不倫に対する慰謝料請求の時効を中断させる方法として、差し押さえや仮差押え・仮処分などの手続きを行うケースは稀なので、ほとんどの場合は、他の3つの方法で時効の中断を行う事が多いでしょう。

【札幌の探偵が教える】時効成立した後では慰謝料の請求は困難

さてここまでで、不倫に対する慰謝料請求の時効についてや時効の中断方法を解説してきました。

時効が成立してしまった後からでは、裁判による慰謝料の請求は難しくなります。

例え、探偵などに依頼をして確実な証拠を提出したとしても、時効が成立してしまった後では慰謝料の請求権は消滅してしまっているのです。

そのため、配偶者の異変に気づいたら、出来るだけ早く探偵に調査を依頼するなど証拠を集め、具体的な行動を起こす事をおすすめします。

まとめ

さて今回は、札幌の探偵が教える!不倫に対する慰謝料の時効って?というテーマで、対策なども併せて解説してみました。

配偶者が自分を裏切って、不倫をしていたという事実を知るだけでも精神的な苦痛を強いられるのに、その上時効があるとは何とも理解に苦しむという人も多いかもしれませんね。

今回解説した通り、不倫に対する慰謝料には時効がありますが、被害者を救済する対策方法もいくつかあります。

そのため、配偶者に裏切った行為に応じた慰謝料を請求するためにも、出来るだけ早く証拠を集め慰謝料請求をする事が重要なのです。

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