【札幌の探偵が教える】不倫の慰謝料ってどのくらい?実例を交えて解説します!

配偶者の不倫で悩んで、探偵に調査を依頼する人の多くは女性です。

専業主婦というケースも多く、配偶者の不倫が発覚しても経済的な不安が拭えないという人が多いのも事実です。

そのため、もし配偶者の不倫によって離婚した場合、どのくらいの慰謝料を請求できるのか気になるという人も多いでしょう。

そこで今回は、札幌の探偵が教える!不倫の慰謝料ってどのくらい?というテーマで、実例を交えながら解説していきたいと思います。

目次

【札幌の探偵が教える】不倫による慰謝料ってどのくらい?

それでは早速、不倫による慰謝料はどのくらいなのか?という点から解説していきましょう。

結論から言うと、不倫による慰謝料の金額は、その不倫の内容によっても異なるため、一概に相場として金額が決まっているわけではありません。

しかし、一般的に不倫のような不貞行為によって、離婚や別居に至った場合は、おおよそ200万円~300万円の慰謝料が請求できるケースが多いでしょう。

不倫による慰謝料は、不貞行為によって離婚や別居という具体的な行動に繋がった場合の方が高いと言われており、別居や離婚をせずに婚姻生活を継続した場合は慰謝料50万円~100万円程度という事もあります。

【札幌の探偵が教える】不倫によって慰謝料請求できた判例

では次に、実際に探偵に不倫調査依頼をして慰謝料を請求できた判例をご紹介していきたいと思います。

同じようなケースで悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

子供がいるのに配偶者が継続的に不倫を行っていた判例

このケースは、まだ養育が必要な幼い子供がいる状態で、夫が不貞行為をやめず継続的に行っていたというもので、幼い子供を養育している妻にとっては精神的苦痛がとても大きい状態でした。

子供の年齢が低くマイナス面が多く、妻の精神的苦痛を考慮した結果、不貞行為による慰謝料は相場より高い450万円という金額が認められました。

不貞行為の回数が多いケースの判例

こちらのケースは、不貞行為の回数が多い事で慰謝料に影響が出たという典型的な判例で、通常不倫による裁判では不貞行為が3回程度では多いとは認められません。

しかし、こちらのケースでは、不貞行為が20回以上続けられており配偶者の精神的な苦痛は計り知れないものでした。

その結果、慰謝料は通常よりも高額な352万円の支払いが命じられたのです。

不貞行為の期間が17年にも及んだ不倫の判例

こちらのケースは、不貞行為の期間が17年という長期間に及ぶもので、かなり高額な慰謝料が認められた判例です。

裁判の場合、不貞行為の期間が数か月では短いと判断されるケースが多く、1年を超えてやっと長いと判断される事が多いのが現状です。

そのため、不貞行為の期間は慰謝料の金額にとても影響を与えるのですが、17年という長期間の不貞行為であったこちらのケースでは慰謝料800万円という支払いが命じられたのです。

【札幌の探偵が教える】不倫による慰謝料の増減のポイント

さて、先ほどの判例を見てわかる通り、不倫による慰謝料の金額は、様々な要素によってかなり増減されます。

不倫をされた側からすれば、出来るだけ高い慰謝料を請求したいですよね。

そこでここでは、不倫による慰謝料の増減のポイントについて解説していきたいと思います。

肉体関係の有無や回数

まず1つ目は、肉体関係の有無や回数です。

不倫による裁判では、肉体関係があったかどうかという部分が非常に重要になってきます。

そのため、肉体関係があればそれだけ慰謝料の金額に反映されますし、肉体関係の回数が多ければ多いほど慰謝料は高額になります。

不倫によってされた側が受けた精神的損害の程度

2つ目は、不倫によってされた側が受けた精神的損害の程度です。

例えば、配偶者の不倫によってされた側がうつ病など医療機関で診断された場合は、それだけ精神的苦痛を与えた事になり慰謝料にも反映されます。

不貞行為の回数や期間

3つ目は、不貞行為の回数や期間です。

不貞行為の回数は数回程度では慰謝料への反映という点では効力が弱く、20回以上が目安と言われています。 また、不貞行為の期間も数か月程度では短いと判断されるケースが多く、少なくとも1年以上の期間が証明できれば慰謝料の金額を上げる結果に繋げる事が出来ます。

婚姻期間の長さ

4つ目は、婚姻期間の長さです。

夫婦の婚姻期間が長ければ長いほど、信頼関係が築けていた関係性に亀裂を生じさせたという事になり慰謝料の金額にも反映されます。

不貞行為発覚後に不貞行為をやめたかどうか

そして5つ目は、不貞行為発覚後に不貞行為をやめたかどうかという事です。

不貞行為が発覚した後に、すぐに不貞行為をやめた場合は慰謝料が高額になるケースは稀ですが、不貞行為発覚後も続けていた場合や反省の色が見えない態度が継続した場合などは慰謝料が高くなる要因に繋がります。

【札幌の探偵が教える】不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手どちらに請求する?

それでは最後に、不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手どちらに請求するものなのか?という点について解説していきたいと思います。

結論から言うと、不倫による慰謝料は配偶者と不倫相手どちらに対しても請求する事が出来ます。

配偶者に対しては、配偶者以外と不貞行為を行った事による「貞操義務違反」になり損害賠償責任を負う事になります。

そして不倫相手に対しては、他人の婚姻関係を不当に侵害したとする不法行為責任を負う事になり、こちらも損害賠償責任を負う事になります。

慰謝料の請求先は、基本的には自由に選択する事ができ、両者に対して請求しても良いですし、片方だけに請求する事も可能です。

ただし、両者に対して慰謝料を請求する場合は、二重取りは出来ないので注意しましょう。

まとめ

さて今回は、札幌の探偵が教える!不倫の慰謝料ってどのくらい?というテーマで、具体的な判例を交えて解説してみました。

配偶者の不倫期間が長ければ長いほど、された側は精神的苦痛が大きいですし、出来るだけ高額な慰謝料を請求したいと思いますよね。

今回は、実際の判例を挙げて、慰謝料が高額になったポイントなども分かりやすく解説しましたので、配偶者の不倫に悩んでいる人はぜひ参考にしてみてくださいね。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次