【札幌の探偵が教える!】不倫による裁判の流れや費用・注意点などを詳しく解説!
配偶者の不倫が発覚すると、怒りや悔しさなど様々な感情が出てきますよね。
その時に受けた精神的な苦痛は、計り知れないものです。
そのため、多くの人はそれなりの慰謝料を請求しようと考えるでしょう。
しかし、実際に不倫をした配偶者に慰謝料を請求するには、どのような流れで手続きをすれば良いのか、また裁判になった際にはどのくらいの費用が必要なのか分からないという人が多いと思います。
そこで今回は、札幌の探偵が教える!不倫による裁判の流れや費用・注意点などについて詳しく解説していきたいと思います。
【札幌の探偵が教える】不倫による裁判の流れ
それでは早速、不倫による裁判の流れについて解説していきましょう。
訴状の提出
まず最初は、慰謝料を請求する側が訴える内容を記載した「訴状」を裁判所に提出します。
そして、その内容を裁判所が審査し、裁判を起こす要件を満たしていると判断されると、第1回目の裁判の期日が指定され訴状と期日の呼び出し状を訴えられた人に送付します。
訴えを起こした人を「原告」、訴えられた人を「被告」と呼びますが、被告は第1回目の裁判の期日1週間前までに訴状に対する認否などを記載した「答弁書」を提出します。
裁判所への呼び出しと口頭弁論
次に、平日の日中に裁判の日にちが指定され、原告と被告は指定された日時に裁判所に出廷します。
裁判の期日は1ヵ月~2ヶ月の感覚で行われるのが一般的で、1回~2回程度の口頭弁論が行われた後に当事者の主張と証拠を整理し、争点を明らかにしていきます。
和解か証人尋問・本人尋問
不倫による慰謝料請求の裁判では、口頭弁論などを経て証拠が出そろった段階で、裁判所から「和解」による解決を提案されます。
この時点で、和解が成立すれば合意内容をまとめた和解調書を作成し、裁判が終了となります。
しかし、ここで和解が成立しなかった場合は、証人尋問や本人尋問へと移ります。
書類だけでは判断できない、原告・被告それぞれの主張を聞き、当事者双方から話を聞く機会が設けられます。
判決
そして最終的に、それぞれに出た事情を見て判決が下されます。
慰謝料の支払いを認める場合は、「被告は原告に対し、金○○円を支払え」、訴えを認めない場合は「原告の請求を棄却する」という内容の判決が言い渡されます。
この判決に不服がある場合は、上級の裁判所に再度審理を申し立てる事が出来ます。
この期間を「控訴期間」と呼び、控訴期間は判決が送達された日の翌日から2週間以内と定められており、その期間に控訴がなされなければ判決が確定します。
【札幌の探偵が教える】不倫による裁判の費用
では次に、不倫による裁判の費用について解説していきたいと思います。
不倫による裁判で、慰謝料を請求するためには、ある程度の費用がかかります。
主に、訴状や請求内容に応じた収入印紙、文書の送付費用などが該当します。 印紙の金額は、請求する慰謝料の金額によって異なり、例えば請求額が100万円の場合は印紙1万円、200万円の場合は15,000円という感じになります。
【札幌の探偵が教える】不倫による裁判の期間
次に、不倫による裁判にかかる期間について解説していきましょう。
不倫による裁判は、訴状を提出してから第1回目の口頭弁論が開かれるまでに1ヵ月半程度必要です。
その後、月に1回程度弁論期日が指定され裁判が行われていきますが、裁判所の都合や弁護士に代理を依頼した場合、その弁護士の都合によって証人尋問や本人尋問の間隔があく事もあり、1年以上判決までに期間がかかるケースもあります。
【札幌の探偵が教える】不倫による裁判の注意点
それでは最後に、不倫による裁判の注意点について解説していきたいと思います。
婚姻関係が破綻していると慰謝料請求できない
まず1つ目は、婚姻関係が破綻していると慰謝料請求できないという事です。
配偶者が不倫をする前に、すでに夫婦仲が悪くなっていて長期間別居をしていたような場合は、婚姻関係が破綻していると判断されます。
そのような時に配偶者が不倫をした場合は、よほどの事情がない限り慰謝料を請求する事は出来ないので注意しましょう。
時効が成立した場合は慰謝料請求できない
2つ目は、時効が成立した場合は慰謝料請求ができないという事です。
不倫による慰謝料請求には、3年という消滅時効があります。
そのため、3年を経過してしまって時効が成立している場合は、裁判を起こす事は出来ますが、配偶者が慰謝料の支払いに応じる事はまずないため現実的に難しいと言えます。
不貞行為がなかった場合は慰謝料請求できない
3つ目は、不貞行為がなかった場合は慰謝料請求できないという事です。
一般的には、配偶者以外の人とキスやハグなどをしていれば不倫・浮気と受け取る人が多いと思いますが、裁判の場ではキスやハグだけでは不貞行為とはみなされません。
裁判でのポイントは、あくまでも配偶者以外との肉体関係があったかどうかが重要になってくるので、キスやハグ・デートだけを繰り返しているような場合は、慰謝料を請求する事は難しいので注意しましょう。
配偶者と不倫相手が自由意志での肉体関係ではない場合
そして4つ目は、配偶者と不倫相手が自由意志での肉体関係ではない場合です。
裁判によって、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手が自由意志で肉体関係を持っていたという事実が必要です。
そのため、例えば配偶者と不倫相手のどちらか一方だけの意思で無理やり肉体関係を結んでいたような場合は、慰謝料請求はできません。
まとめ
さて今回は、札幌の探偵が教える!不倫による裁判の流れや費用などについて詳しく解説してみました。
不倫をされた側にとっては、少しでも高い慰謝料を請求したいと思うのが一般的でしょう。
そのためには、裁判によって正式に慰謝料の支払いを命じてもらう必要がありますが、裁判の経験がない人にとっては費用や流れが全く分かりませんよね。
今回は、訴えを起こすところから判決までの流れや、期間・費用などを詳しく解説しましたので、裁判によって慰謝料の請求をしようと考えている人はぜひ参考にしてみてくださいね。
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